「HONGDA」は商標権違反、ホンダが中国で勝訴

 中国の大手二輪車メーカーを二輪車が「HONDA」と酷似した「HONGDA」というロゴを使用するのは、商標権侵害に当たるとして、ホンダが商標使用差し止めと損害賠償約2500万元の支払いおよび謝罪広告を出すよう求めた裁判で、北京市第2中級人民法院は21日、中国メーカーに対して147万元(約1850万円)の損害賠償の支払いと商標の使用差し止めを命じた。

 同社が訴えたのは、重慶力帆実業集団(重慶市)、関係会社、販売店の計3社。以前の会社名は重慶力帆轟達実業集団有限公司で、中国語表記「轟達」のローマ字表記「HONGDA」のロゴを車体につけた二輪車を製造し、中国国内だけでなく、東南アジアにも輸出した。ホンダは2001年、重慶力帆に警告書を送付したが、改善が見られなかったため、2002年7月に損害賠償を求めて提訴した。(日中グローバル経済通信)

日経BP社(2004-12-29)