運転中に携帯利用で罰金5万円、
改正道路交通法が成立

 6月3日、運転中の携帯電話の使用に罰則を設けた改正道路交通法が成立した。6月9日に交付予定で、12月9日までに施行される。

 改正道路交通法では、車やバイクの運転中に携帯電話を使用した場合、3カ月以下の懲役か、50,000円以下の罰金が科せられる。通話だけでなく、メールやインターネットを確認するといった手にとって携帯電話の画面を見る行為も処罰の対象となる。ただし、ハンズフリーキットを利用した通話などは認められている。また、今回の法律では、自転車運転中の携帯電話の利用については特に明言されていない。6月9日に交付予定で、その後6カ月以内に施行される。

 1990年代終わりから、運転中の携帯電話の利用が元で発生した人身事故が多発。これを受けて1999年11月には道路交通法の一部が改正され、運転中の携帯電話の利用が禁止となった。警察庁でも取り締まりを強化する意向を示してきたが、禁止されているもののこれまでは罰則規定がなく、事故を起こした場合に3カ月以下の懲役か、50,000円以下の罰金が適応されるのみだった。

 今回の法案成立を受けて、携帯電話キャリアが何かしら新しいサービスを実施するかどうかについては、キャリア側はいずれも「今のところはない」としている。ただし、これまでもキャリア側は、運転中の携帯利用が禁止となっている旨を注意喚起してきており、KDDIでは今後、封入物やチラシなどで周知を図るとしている。

 また、キャリアによってはBluetooth対応端末も提供しており、ハンズフリー通話を実現しやすい環境も用意されている。着信スイッチ付きのイヤホンを利用するのも1つの方法だろう。ドコモやauの「ドライブモード」を利用したり、電源を切るなどして運転中に携帯電話を使わないようにする心がけも大切だ。

”ケータイWatch”情報(2004-06-03)