遺言書

 先日、富士銀行が4月1日付けで「みずほ銀行」に移行する件での説明と、併せて遺言、相続のセミナーが開催され、1.5 時間ほど拝聴しました。

 内容の一部を紹介します。

 夫より妻が長生きする現在。夫が先に死亡し、妻に対して遺言書がないための争いは、家と土地などの小規模財産の場合に多くみられ、決して「財産家」の争いでは無いと言うことを話されました。
 妻が1/2相続し、子供が1/2相続する場合などで争い、分配する現金が無い場合、家屋敷を売却する羽目に成る。

 しかし、遺言書が無くても母親が全て相続し、母親の死亡後に子供達が分配する考 えを持つ子供で有れば良いのですが?。

 また、夫婦に子供がいない場合、妻と夫の兄弟で相続する様になるため、是非とも妻が自立して行ける遺言書が必要。 この場合は、子供だけの相続よりも利害が複雑で、争いの元になる事が多い。

 大事なことの1つに、毎日親の世話をした、跡取りの嫁さんの立場が、相続という点では、相続権が無い「ゼロ」と言うことです。 貢献してくれた人をどう報いるか。......対応は、養子縁組か遺言による遺贈です。

 そろそろ、こんな事を考える年齢に成って来ました。

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記:山下 岩男(2002-02-22)