確定申告「株式配当の税金還付」情報

 今年も確定申告の時期がやってきました。 私が知らなかったことをある雑誌で知りましたので、知っている方も多いかとおもわれますが記してみました。 それは「株式配当の税金の還付」です。 勿論条件があります。

 ● 課税所得が、900万円以下の方
 ● 1銘柄の配当が、1回5万円、1年で10万円以下

 以上の条件は「少額配当」とよばれるそうで、中額、高額は別の申告方法があるそうです。 ここでは、少額配当についてです。

 還付されるのは、配当金は源泉分離課税で20%の税金が引かれている方が一般的だとおもわれますが、そういう方が対象になるようです。課税所得が900万円〜330万円の方は源泉分離課税の10%が戻ってくるそうです。課税所得が330万円以下の場合は、まるまるの20%戻るようです。私の場合も配偶者控除などを差し引いた課税所得は330万円以下なので、まるまる戻りそうです。そのためには、どこの会社の配当金をいつ、いくらもらったかの証明が必要になります。「配当金支払い通知」のコピーがあれば、最高です。なければ、銀行振込のコピーとか証券会社から送られてくる、取引明細なども役に立つかもしれません。詳しくは、税務署に相談するとよいとおもいます。私も今日、税務署に行って聞いてきたばかりです。

 配当の銘柄が多い場合は、申告書には書ききれないので、別紙の明細として税務署に用意されている、「所得の内訳書」をもらってくるとよいでしょう。

 この他、外貨預金、投資信託、定額貯金などの利子についても、条件によっては還付されるようです。 この件については、いま勉強中です。 もし、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただきたいとおもいます。 節税について、これからも考えていきたいとおもっています。

記:佐々木 武(2001-2-6)